・介護保険制度の住宅改修費の支給を受けて住宅改修を行うとき、
介護保険制度に関連するが支給対象とならない部分の住宅改修が
必要な場合に、その費用を助成します。
・介護保険制度の要介護認定で非該当(自立)と認定された65歳以上の方で、
生活支援・介護予防の観点から住宅改修が必要と認められる場合、
住宅改修に対する費用を助成します。
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介護保険制度に関連するが支給対象とならない部分の住宅改修が
必要な場合に、その費用を助成します。
・介護保険制度の要介護認定で非該当(自立)と認定された65歳以上の方で、
生活支援・介護予防の観点から住宅改修が必要と認められる場合、
住宅改修に対する費用を助成します。
対象者
大阪市内にお住まいの、
(1) 介護保険制度の居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受ける世帯
(2) 介護保険制度で非該当(自立)と判定された高齢者のいる世帯
対象工事
(1) 高齢者の日常生活の利便を図るための改修工事で、介護保険制度の住宅改修費の支給対象とならない工事。
(2) 介護保険制度における住宅改修の支給範囲と同等の工事及びそれに付随する工事
補助額
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