【省エネ改修促進税制(ローン型)(所得税)】


居住者が自己居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を含む増改築等工事を行い、居住を開始した場合、当該リフォーム工事に係る住宅ローン(償還期間5年以上のローンを借入した場合に限る。)の年末残高の一定割合を5年間に渡り所得税額を控除する制度です。


☆書類提出期限
 平成20年4月1日~平成25年12月31日(居住開始日)

☆対象条件
 ・省エネ改修工事(リフォーム)を行ったものが自ら所有し、居住する住宅
 ・改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住の用に供した住宅
 ・改修工事後の家屋の床面積が50 ㎡以上で、その2分の1以上を居住の用に供しているもの

☆工事内容
 ①全ての居室の窓全部の改修工事(必須)
 又は
 ①と併せて行う下記工事
  ②床の断熱改修工事
  ③天井の断熱改修工事
  ④壁の断熱改修工事

☆控除期間と控除率
 5年間
 控除対象限度額の2%(もしくは1% 工事内容により異なる)

☆控除対象限度額
 200万円(もしくは1,000万円 工事内容により異なる)

☆要件
 改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となること
 改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当上がると認められる工事内容であること。

☆併用可能な税制優遇
 ・耐震改修促進減税
 ・バリアフリー改修促進税制
 ・省エネ改修促進税制(固定資産税)

☆参考URL
 財団法人建築環境・省エネルギー機構ウェブサイト